当社が設定および運用指図を行う投資信託の基準価額に計算過誤等が発生した場合には、善管注意義務および忠実義務を踏まえ、当社が適正な手続きにより自らの責任において決定する社内規程等により対応いたします。
当該社内規程等は、一般社団法人投資信託協会「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」の内容に準拠しています。
【対応の概要】
- 基準となる基準価額の過誤にかかる閾値
投資家・受益者保護と実質的な経済合理性等の観点から、善管注意義務および忠実義務を踏まえ、諸外国の法令や慣行を参考に、当社における閾値を50bpsとしています。 - 閾値を踏まえた基準価額の過誤の場合の対応
- 閾値超の過誤を認識した場合
原則、過誤が生じていた期間中に、設定・解約を行った投資家・受益者に生じた負の差額の補填を行います。さらに、原則、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行います。 - 閾値以下の過誤を認識した場合
原則、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行います。
- 閾値超の過誤を認識した場合
- その他、基準価額の過誤を適正な状況に復旧するために必要な事項について、報告・承認等の手続きを含め、社内規程等に定めています。
以上
(2024年7月31日制定)