特定口座のご案内
「ユニオンファンド」のご換金(解約)により差益(譲渡所得)が発生した場合、原則として確定申告が必要になります。
弊社では確定申告の事務負担(申告・納税)を軽減できる「特定口座」をご用意しております。
特定口座のメリット
1.「源泉徴収」の選択が可能
特定口座では、ご換金などによる差益にかかる税金について、「源泉徴収あり」・「源泉徴収なし」を選択いただけます。「源泉徴収あり」を選択された場合、特定口座内で課税関係が完了しますので、原則として確定申告は不要です。
- 「損失の繰越控除の特例」を利用する場合や、一般口座や他の証券会社などの譲渡損益と通算する場合は、「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告することもできます。
2.損益通算が可能
取得価額・譲渡損益などが計算されますので、お客様の税計算などの負担が軽減されます。
また、同一年の特定口座内における上場株式等の譲渡損益が通算されます。
- 「源泉徴収あり」の特定口座に配当などを受け入れた場合は、譲渡損と普通分配金も損益通算されます。
3.「年間取引報告書」が作成されるので、確定申告が簡易
特定口座内における上場株式等の譲渡損益などの内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成され、翌年1月(特定口座を廃止された場合は廃止の翌月)にお客様に交付されますので、お客様の確定申告手続きが簡易になります。
- 対象年中に特定口座内での譲渡などの取引または配当などの受入れがなかった場合は交付されません(必要とされる場合は弊社までご請求ください。)。
特定口座の納税
譲渡所得の納税方法
1.特定口座を開設するかをご選択いただきます。
弊社では、特定口座を開設された場合は、原則として特定口座でのお取引となります。
また、特定口座を開設されない場合は、一般口座でのお取引となります。
2.特定口座では、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
「源泉徴収あり」・「源泉徴収なし」(「源泉徴収区分」といいます。)のご選択は、その年の最初の換金時または分配金受入時までに行っていただきます(換金後または分配金受入後は、その年の源泉徴収区分はご変更いただけません。)。
なお、源泉徴収区分は、変更のお申込みをされない限り、翌年以降も自動的に継続されます
3.必要に応じて確定申告を行うこともできます
「源泉徴収あり」の特定口座の場合、原則として確定申告は不要ですが、最終的に損失となり「損失の繰越控除の特例」を利用する場合や、一般口座や他の証券会社などの譲渡損益と通算する場合は、「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告することもできます。
源泉徴収のしくみ
特定口座を開設され、「源泉徴収あり」を選択された場合は、お客様が「ユニオンファンド」をご換金される都度、弊社が年初から通算した損益を計算し、源泉徴収を行います。ご換金の際に損失が出た場合は、超過徴収している金額をお客様に還付します。
特定口座のご利用手続き等
特定口座を利用するには
特定口座をご利用いただくには、あらかじめ特定口座をご開設いただきます。
ご開設にあたっては、次の書類をご提出いただきます。
特定口座開設届出書
兼
特定口座源泉徴収選択届出書
弊社所定の本人確認書類
- 弊社とのお取引にあたっては、特定口座のご利用の有無にかかわらず、総合取引口座および振替決済口座もご開設いただきます。
- 特定口座のご利用にあたって、弊社にお支払いただく手数料はありません。
特定口座の取扱対象
弊社の特定口座では、次の方法により取得された「ユニオンファンド」のみお取扱いいたします。
- 弊社で新たに買い付けられたもの(再投資によるものを含みます。)
- 相続、贈与で受け取られたもの
※取得後ただちに特定口座に受け入れるものに限ります。
特定口座のご利用にかかるご留意事項
- 特定口座は、原則として、1金融機関に1口座のみご開設いただけます。
-
特定口座は、国内に居住している個人の方のみご利用いただけます。
- 非居住者・法人の方は、特定口座をご利用いただけません。
特定口座開設後、海外赴任などで出国される場合で、帰国後にふたたび特定口座のご利用を希望される場合は、出国前に所定の手続きが必要となりますので必ず出国前に弊社までご連絡ください。
- 非居住者・法人の方は、特定口座をご利用いただけません。
- 弊社とのお取引開始などの際に、すでに本人確認書類をご提出いただいている場合でも、特定口座の開設に際しては、法令の定めによりあらためて本人確認書類をご提出いただきます。
- すでに一般口座で保有されている「ユニオンファンド」は、特定口座に移管(預け替え)いただけません。
- 特定口座の譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります(お申込日または約定日ではありません。)。
- 一般口座でのご換金などにつきましては、特定口座における譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。