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特定投資家制度について

特定投資家制度とは

金融商品取引法では、投資家保護のための各種規制が設けられている一方で、取引の円滑化等の観点から、お客様をその知識・経験・保有資産等の状況に応じて、「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」(「一般投資家」)に区分し、特定投資家との取引等においては一部の規制を適用しないなどの柔軟化が図られています。

特定投資家である場合に適用されない金融商品取引法の規定

特定投資家であるお客様は、次の場合ごとに、次の金融商品取引法の規定が適用されません。

【金融商品取引契約の締結を勧誘される場合】

第37条 広告等の規制
第40条第1号 適合性の規制
  • 次の規定は、投資家区分にかかわらず、委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募において適用されません。
    • 第38条第4号 不招請勧誘の禁止
    • 第38条第5号 勧誘受諾意思の確認
    • 第38条第6号 再勧誘の禁止

【金融商品取引契約を申込みまたは締結される場合】

第37条の3 契約締結前の書面の交付
第37条の4 契約締結時等の書面の交付
  • 次の規定は、投資家区分にかかわらず、委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募において適用されません。
    • 第37条の2 取引態様の事前明示
    • 第37条の5 保証金の受領に係る書面の交付
    • 第37条の6 書面による解除
    • 第40条の2第4項 最良執行方針等を記載した書面の交付
    • 第43条の4 顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限

投資家の区分

特定投資家および一般投資家の区分は、次のとおりです。

特定投資家

他区分への移行 対象となるお客様
一般投資家への移行不可
  • 適格機関投資家
  • 日本銀行
一般投資家への移行可
  • 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(いわゆる政府系機関など)
  • 投資者保護基金
  • 預金保険機構
  • 農水産業協同組合貯金保険機構
  • 保険契約者保護機構
  • 資産流動化法に規定される特定目的会社
  • 上場株券の発行会社
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • 金融商品取引業者または特例業務届出者である法人
  • 外国法人

一般投資家

他区分への移行 対象となるお客様
特定投資家への移行可
  • 特定投資家以外の法人
  • 次のいずれかに該当する個人(適格機関投資家を除きます。)
    1. ①匿名組合契約を締結した営業者
    2. ②組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員
    3. ③有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員
    4. ※①から③のいずれも、契約に基づく出資の合計額が3億円以上であり、かつ、移行の申し出についてすべての組合員の同意を得ている方に限ります。
    5. ④次の(イ)から(ハ)までのすべてに該当される方
      1. (イ)資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上
      2. (ロ)有価証券等の資産の合計額が3億円以上
      3. (ハ)移行の申し出と同種の金融商品取引契約を締結してから1年を経過
    6. ⑤次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当し、かつ(ハ)に該当される方
      1. (イ)資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5億円以上
      2. (ロ)有価証券等の資産の合計額が5億円以上
      3. (ハ)前年の収入金額が1億円以上
    7. ⑥前1年間における1月あたりの有価証券等の取引契約等の平均件数が4件以上であり、次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当し、かつ(ハ)に該当される方
      1. (イ)資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上
      2. (ロ)有価証券等の資産の合計額が3億円以上
      3. (ハ)移行の申し出と同種の金融商品取引契約を締結してから1年を経過
    8. ⑦特定の知識経験を有しており、次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当し、かつ(ニ)に該当される方
      1. (イ)資産の合計額から負債の合計額を控除した額が1億円以上
      2. (ロ)有価証券等の資産の合計額が1億円以上
      3. (ハ)前年の収入金額が1千万円以上
      4. (ニ)移行の申し出と同種の金融商品取引契約を締結してから1年を経過
      5. ※「特定の知識経験を有しており」とは、次のいずれかに該当していることをいいます。
        1. ⅰ)金融業にかかる業務に従事した期間が通算して1年以上
        2. ⅱ)経済学または経営学の教員等にあった期間が通算して1年以上
        3. ⅲ)証券アナリスト、1種・2種証券外務員、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上
        4. ⅳ)経営コンサルタント業にかかる業務に従事した期間が通算して1年以上であり、かつⅰからⅲまでと同等以上の知識および経験を有すること
特定投資家への移行不可
  • [特定投資家への移行可]以外の個人

投資家区分の移行について

投資家区分で「移行可」とされているお客様は、弊社とのお取引にあたり、「金融商品取引契約の種類」ごとに、他の投資家区分(一般投資家または特定投資家)として取り扱うようにお申し出いただけます。

【金融商品取引契約の種類】

金融商品取引契約の種類 弊社とのお取引における内容
有価証券関係 投資信託受益権の募集または私募を行うことを内容とする契約
  • 弊社では、他の契約の種類の取扱いはありません。

【移行の手続き】

弊社所定の書面にてお申し出いただきますので、弊社業務管理部までお電話にてご請求ください。

1.特定投資家「一般投資家への移行可」から、一般投資家に移行されるお客様

  • 移行のお申し出に対する承諾日は、お申し出にかかる書面を弊社で受付した日です。
  • 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘をされる場合または対象契約を申し込みもしくは締結される場合、移行の申し出をされたお客様は、承諾を行った弊社のみから「一般投資家」として取り扱われます。
  • 弊社が対象契約に基づき、移行の申し出をされたお客様を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも「一般投資家」として取り扱われます。

2.一般投資家「特定投資家への移行可」から、特定投資家に移行されるお客様

  • 移行のお申し出に対する承諾日は、お申し出にかかる書面を弊社で受付した日です。
  • お客様の知識・経験・財産の状況・投資目的等に照らし、弊社が「特定投資家」として取り扱うことに問題がないと認めた場合にのみ、弊社は移行を承諾します。
  • 移行にあたっては、次の事項をご理解ください。
      ◎「特定投資家」が弊社から対象契約の締結を勧誘される場合、弊社に対象契約を申し込まれる場合、または弊社と対象契約を締結される場合に、「特定投資家である場合に適用されない金融商品取引法の規定」に記載の規定が適用されないこと。
      ◎知識・経験・財産の状況・投資目的等に照らして適当ではない方が、対象契約に関して「特定投資家」として取り扱われる場合、その方の保護に欠けることとなるおそれがあること。
  • 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘をされる場合または対象契約を申し込みもしくは締結される場合、移行の申し出をされたお客様は、承諾を行った弊社のみから「特定投資家」として取り扱われます。
  • 弊社が対象契約に基づき、移行の申し出をされたお客様を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも「特定投資家」として取り扱われます。

【移行期限・投資家区分の復帰】

1.特定投資家「一般投資家への移行可」から、一般投資家に移行されているお客様

  • 移行期限はありません。
  • お客様からのお申し出により「特定投資家」に復帰します。
    ※弊社所定の書面にてお申し出いただきます。

2.一般投資家「特定投資家への移行可」から、特定投資家に移行されているお客様

  • 移行期限は、移行(または更新)してから1年以内の「弊社が定める日(9月30日)」です。
  • お客様から更新のお申し出がない場合、移行の期限日後は自動的に「一般投資家」に復帰します。
    ※更新を希望される場合は、所定の期間に、弊社所定の書面にてお申し出いただきます。
  • 移行期間中いつでも、お客様からのお申し出により「一般投資家」に復帰いただけます。
    ※弊社所定の書面にてお申し出いただきます。
  • 期限日以前に締結した対象契約に関して法令または契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、「特定投資家」として取り扱われます。
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TEL0263-38-0725